有償運送について

有償運送について

道路運送法に位置付けられた自家用自動車による有償運送について

国土交通大臣認定 講習会場イメージ

各内容に合わせて講習会に参加してください

道路運送法に位置付けられた自家用自動車による有償運送

法 第78条 有償運送

第1項 災害のため緊急を要する時

第2項 自家用有償旅客運送

 (1)市町村運営有償運送 → 運輸支局へ登録

 (2)過疎地有償運送

 (3)福祉有償運送

第3項 公共の福祉を確保するため やむを得ない場合 → 運輸支局へ許可

 ・自らの施設への送迎

 ・4条(限定)43条(特定)と契約する

  介護職員による有償運送

第3項 公共の福祉を確保するため やむを得ない場合

介護事業所等の指定を受けた運送事業者(法第4条、法第43条)と契約した介護サービスを提供する訪問介護員、もしくは居宅介護従業者、介護福祉士などが行う介護員等による有償運送。

例)4条許可との組み合わせ

4条許可
福祉限定許可
[青ナンバー] 運転者は普通2種免許
利用者は介護保険対象者など
内容はケアプラン以外も可
(流し営業不可)
78条許可(ぶら下がり)
介護職員による有償運送
[白ナンバー] 運転者は普通1種免許
利用者は介護保険対象者に限る
訪問はケアプランによる

78条許可(ぶら下がり) 主な要件のあらまし

 介護事業所等の指定を受けた運送事業者(法第4条、法第43条)であること。

必要な手続き

 ・事業者が介護職員に代わって運輸支局に一括代理申請。

運輸主体

 ・事業者(訪問・居宅介護等)と契約した個人(介護資格有する)。

 ・運送は契約事業者の指示により、運送責任者は契約事業者が負う。

運送の範囲

 ・ケアプラン又は介護給付費支給決定の内容に基づく。

 ・区域は事業者の営業範囲

使用車両

 ・乗車定員11人未満自動車

 ・事業者所有車両や介護員所有車両で使用権限を有したもの

運送の対価

 ・契約事業者が許可を受けた運賃

管理者の選任

 ・青ナンバーと白ナンバーを合わせて5台以上、運行管理有資格者の選任が必要。

第2項(3)福祉有償運送

第2項 79条の主な要件のあらまし

運営主体

 ・NPO法人、社会福祉法人、医療法人、許可地縁団体等の非営利法人

運営協議会

 ・運送の必要性、条件等について判断するために設置。

 ・市町村が主宰することが基本とするが、必要に応じ共同主宰、都道府県の主宰も可。

 ・公共交通機関によって十分な移送サービスが確保できず、必要性について合意が得られることが必要。

運送の対象

 ・単独での公共交通機関を利用することが困難であり、且つ団体の会員であることなど。

使用車両

 ・乗車定員11人未満で、団体が所有もしくは使用権限を有する自動車。

運送の区域

 ・運営協議会において協議、認めた範囲。

運送の対価

 ・当該地域のタクシーの概ね1/2を目安とする、以外の対価は実費。

管理者の選任

 ・5台以上、責任者の資格を要する。


※もっと詳しく知りたい方はこちら>

【地域支え合い型移動サービス(登録不要)】

※2006年(H18年)9月事務連絡 道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様

講習会の義務付けはありませんが、受講して利用者を理解して、安心で安全な移動サービスを行ってください。講習内容は、地域に合わせて相談に応じます。
民間(NPOフクシライフ)資格の修了証の発行となります。
適正診断を受けて、自己を知ることをお勧めいたします。

住民参加型の移動サービス活動

高齢化や過疎化、バスなどの公共交通の衰退により、多くの「移動弱者」や「買物難民」が生み出され、限界集落の存在を一層難しくしています。

移動サービスを利用する人々は、身近にいる人が行ってくれる安心感があり、行う側は頼りにされ、応じられているという意識を持てる意味があり、地域の活性化にもつながります。


(1)完全無償 : 運送の対価を金銭的に全く提供しない形態。

(2)無償運送 : 運送の対価としてガソリン代など実費程度を負担する形態。

(3)「サロン送迎」(自家輸送) : 利用者が交流するサロン等(有料)に無料で送迎する。

(4)運転者の車両外使用 : 利用者の車や、他の車を運転する形態。

(5)その他 : 介護・家事援助などの一体型など(一般ボランティア)


※対価の定めや、対価の支払いを求めたりしないで、利用者が自発的に謝礼の趣旨で金銭を渡す場合、金銭的に負担しているとみなされません。

※介護保険制度の訪問介護事業所や障害者総合支援法による居宅介護事業所での送迎、公的な給付が適用されている場合は、利用者に負担を求めていなくても完全無償とは認められません。 また、利用者の負担が少なくても無償運送とは認められません。